クーリングオフ3つの注意点
■クーリングオフは例外的な制度
「約束は守りましょう」これは契約の大原則であり、約束を破ることは許されません。つまり、一度締結した契約は原則としてその義務を履行しなければならず、履行できない場合はペナルティが課されます。しかし、クーリングオフは一度締結したその契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めたケースですから、その権利行使は法律によって限られた契約形態にのみ適用される例外的な制度なのです。このように、クーリングオフとは、「契約は原則的に解除できないが、法が消費者保護のために例外的に解除できると認めた制度」なのです。すなわち、クーリングオフはすべての契約について「できて当然」ではないのです。
■クーリングオフの期間
クーリングオフの期間は各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。ただ、注意しなければならないのは、その期間の計算方法です。多くの場合、書面を受領した日を1日目として算入しますので、もしクーリングオフ期間が8日以内で、月曜日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、8日目は翌週の月曜日となります。つまり一般的には1週間後と呼ばれる日がクーリングオフの権利行使ができる最終日となる点に注意が必要です。
■「書面」による意思表示
クーリングオフは原則として書面による意思表示を要件(条件)としています。したがって、原則として口頭によるクーリングオフは原則として認められません。
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