クーリングオフの取扱説明書 山口行政書士事務所
 


■ 現物まがい商法とは?

具体例
突然自宅にセールスマンがやってきて、「お宅の資産は眠っていませんか?金は不景気でも安定しているし、資産運用には最適です。ご購入された金は一時的に当社でお預かりして、専門家が運用しますので、ご購入されたら当社から権利証を発行します。」などと言い、なかなか帰ろうとしないので、つい契約をしてしまった。

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現物まがい商法とは、金やダイヤモンドなどを売りつけ、それを業者が一時的に預かるかわりに、消費者に権利証を発行して、一定期間後にそれを運用した利息を支払うという手口が一般的です。典型的な例として社会問題となった豊田商事事件があります。業者が金やダイヤモンドを売り付けますが、消費者の手元には権利証しかはっこうされませんので、実際にその業者が金やダイヤモンドを保有しているのかすら疑わしいものです。

この現物まがい商法は特定商品預託取引法で規制されており、@3ヶ月以上の期間にわたり預託を受けたことA財産上の利益を供与する取引をしたことB政令で定める特定商品であることC契約書面受領の日から14日以内であることなどの法定の条件を満たすことによってクーリングオフが可能です。


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