クーリングオフの取扱説明書 山口行政書士事務所
 


■ モニター商法とは?

具体例
電話で自宅に勧誘があり、「浄水器を購入してアンケートに答えて簡単な感想を書けばモニター料を支払います。」と言われて、浄水器を購入し、感想を会社に送ったが一向にモニター料が支払われる気配がない。

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モニター商法とは、「布団・浄水器などの商品を購入してモニター会員になれば、商品を利用した感想をアンケートに記入して提出するだけで、毎月高額のモニター料を支払います」や、「着物などの商品を購入し、その商品を着用して展示会に参加すれば、毎月高額のモニター料を支払います」などと勧誘し、これらの商品を購入させるものの、次第にモニター料の支払がなされなくなり、結局はお金を支払っただけというものです。

モニター商法は特定商取引法第51条に定める業務提供誘引販売取引に該当しますので、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。


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