クーリングオフの取扱説明書 山口行政書士事務所
 


■ 内職商法とは?

具体例
電話でデータ入力の内職をしないかと勧誘され、おこづかい稼ぎに丁度いいかと思っていたのですが、、この仕事を請け負うには簡単なトレーニングをしてもらう必要があり、そのトレーニング教材は自己負担だと言われた。「元は必ず回収できるから」と言われて教材一式を買ってしまった。

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内職商法とは、「○○を利用した仕事を紹介するので高収入が得られます」などと勧誘し、その仕事に使用する商品の購入や、役務(サービス)の提供で金銭負担をさせるものの、実際には様々な口実により当初説明された仕事の紹介がなかったり、紹介されても次第に減少して、結局はお金を支払っただけという商法です。

最近ではパソコンやソフトを購入または、パソコン講座を受講すれば、業者がホームページの作成やデータの入力等を紹介するというケースが目立っています。

また、資格商法とのブレンド型で、「○○の仕事を紹介しますが、これには△△の資格が必要ですので、この教材を購入して、△△の資格を取ってください。それからお仕事を紹介します。」などと勧誘するタイプも最近目に付きます。

内職商法は特定商取引法第51条に定める業務提供誘引販売取引に該当しますので、法定の条件を満たすとクーリングオフが可能です。


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