クーリングオフの取扱説明書 山口行政書士事務所
 


■ 送り付け商法・ネガティブオプションとは?

具体例
街ある日突然商品が郵送されてきた。商品を買った覚えはないし、申し込みをした覚えもない。

Line

送り付け商法・ネガティブオプションとは、商品などを購入していないのに、業者が一方的に送りつけてくる商法です。

送り付け商法・ネガティブオプションで商品を送りつけられた場合、@商品を受け取った日から14日間、A商品を引き取るよう業者に請求したときは、その日から7日間を過ぎても業者が商品を引き取らない場合は、商品を返還する必要はなくなります。


HOME
無料相談
作成依頼
報酬について

状況別クーリングオフ
悪徳商法一覧

クーリングオフとは?
クーリングオフ一覧
内容証明郵便とは?

事務所案内
リンク

お問い合わせ
  (ご意見・ご感想など)




Line


Copyright (C) 2003 Office Yamaguchi All Rights Reserved