クーリングオフの取扱説明書 山口行政書士事務所
 


■ クーリングオフとは?

クーリングオフ(Cooling Off)とは一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込み又は締結した契約を理由なく且つ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を考え直す熟慮期間を与えた制度でなのです。

このクーリングオフ制度は特定商取引法、宅地建物取引業法、保険業法など様々な法律で定められており、権利行使の条件もそれぞれ異なっています。当ホームページでは クーリングオフ一覧を作成しましたので、参考までにご覧ください。

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■ クーリングオフの注意点

クーリングオフの対象か否か
まず、「自分の行った申込み若しくは契約がクーリングオフの対象となっているか?」ということを確かめなければなりません。クーリングオフは一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めたケースですから、その権利行使は諸法によって限定的に定められています。

例えば、特定商取引法では、特にクーリングオフの対象となることが多い@訪問販売、A電話勧誘販売、B連鎖販売取引(マルチ商法等)、C特定継続的役務提供(エステ・英会話教室等)、D業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法等)の5つの業態のみに対するクーリングオフが定められており、しかもクーリングオフを行うときには、それぞれに定められた様々な要件(条件)を満たす必要があります。

これは特定商取引法に限らず、宅地建物取引業法や保険業法などの他のクーリングオフ制度を定めた法律にも言えることですので、「自分が契約がどのような契約なのか?その契約でクーリングオフができるのか?」ということは非常に大事なので必ずご確認ください。

このように、クーリングオフとは、「契約というのは原則的に解除できないが、法が消費者保護のために例外的に解除できると認めた制度」なのです。すなわち、クーリングオフはできて当然なのではなく、例外的に認められたものだということを覚えておいてください。すると、「なぜクーリングオフには期間の制限があるのか?」、「なぜ権利行使をするのにこんなに多くの条件があるのか?」という疑問の答えが出てくることでしょう。

クーリングオフの期間
様々な要件がある中で最も注意しなければならないのは、クーリングオフの期間です。この期間も各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。

例えば、電話勧誘販売の場合、「法定書面を受領した日から8日以内であること」が要件とされていますが、この8日以内とは、書面を受領した日を1日目として算入しますので、もし月曜日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、8日目は翌週の月曜日となります。そして、この日がクーリングオフの権利行使ができる最終日となります。

クーリングオフ期間を経過してしまうとクーリングオフができなくなってしまうので、これも必ず確認する必要があります。

書面による意思表示
クーリングオフ制度は原則として書面による意思表示を要件(条件)としています。これは、申込みの撤回等を行ったことや、その日付について、後日紛争が生じないように明確にしておく必要があるからです。したがって、書面により通知する際には、内容証明郵便を利用して送付することが望ましいと言えます。

口頭によるクーリングオフを認める裁判例もありますが、口頭による意思表示は、「言った・言わない」の争いとなるおそれがあり、後日裁判等になった場合、クーリングオフの意思表示があったことを証明するのも困難となります。

したがって、クーリングオフの権利行使の証明が争いとならないよう、原則どおり書面(内容証明郵便)によってクーリングオフの意思表示を行ってください。

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