クーリングオフの取扱説明書 山口行政書士事務所
 


■ 内容証明郵便の提出方法

 
1. 提出先
内容証明郵便を取り扱う郵便局は郵便物の集配事務を行う郵便局か地方郵政局長の指定した郵便局に限られます。(街の小さな郵便局では取り扱われていない場合が多いようです。)

2. 持参するもの
@

内容証明郵便・必要通数

  作成した内容証明郵便及び謄本2通。(同一内容の文書を複数の受取人に宛てる場合はその人数分の謄本が必要です。)
A 差出人・受取人の住所・氏名を記載した封筒
  封筒は封をせずに郵便局までご持参ください。
B 印鑑
  郵便局で訂正の指摘を受けた時や契印漏れの際に使用する場合があるので必ずご持参ください
C 所定の手数料

3. 配達証明
内容証明郵便はその文書が差し出されたこと及びその時期の証明にはなりますが、受取人に到達したこと、すなわち、その郵便が配達されたことは証明してくれません。そこで、内容証明郵便を出す際には同時に配達証明をつけるのが通例です。
配達証明がなければ、受取人に「そのような郵便物は受け取っていない」と言われてもそれを覆す証拠がなく、実際上内容証明を利用した意味がほとんど無意味になってしまいますので、内容証明郵便を出すときには配達証明を必ずつけてください

4. 手数料
@ 内容証明料金

文書1枚につき420円、1枚増えるごとに250円加算

A 書留料金 420円(損害賠償額10000円まで)
B 通常郵便料金 80円(25gまでの定形郵便物)
C 配達証明料金 300円(差出時)、420-円(差出後)
D 速達料金(希望すれば) 270円(250gまでの通常郵便物)
内容証明郵便・配達記録郵便は書留にした場合のみ取扱う事とされているため、書留料金が必要となります。

内容証明郵便に関する手数料は以上のようになっています。ですから、内容証明郵便を配達証明つきで出すには最低でも1220円(420円+420円+80円+300円)が必要となります。

5. 提出までの流れ
受取人に郵送する文書を作成したら、内容証明郵便を取り扱っている郵便局へその文書と必要な謄本を持参します。郵便物を窓口へ提出する際には必ず「内容証明郵便で、配達証明をつけてください」と申し出てください。
そのようにして郵便物を窓口へ提出すると、郵便局員が受取人に郵送する文書とその謄本を照合して、同一内容であるかどうか一字一句確認する作業が行われます。その際、訂正等があれば郵便局員の指示に従って行ってください。
同一内容であると認められると、受取人に郵送する文書と各謄本に差出年月日とその郵便物が内容証明郵便物として差し出された旨、および郵便局長名が記載されたスタンプを押し、さらに通信日付印が押印されます。この通信日付印は郵送する郵便物が2枚以上の場合はその綴目や訂正箇所にも押されます。また、受取人に郵送する文書と謄本に通信日付印で契印します。
郵便局では謄本のうち1通を保管し、残りの1通を差出人へ戻します。そして受取人に郵送する文書は郵便局の係員立合いのもと、差出人が封筒に納めて封かんをしたうえで郵便局員に提出し、郵送することとなります。その際、差出人に郵便物の受領証(郵便物受領証明書)を交付します。
以上で、内容証明郵便の提出に関する手続きは終了ですが、最後に受け取った郵便物受領証明書は謄本の再請求の際などのときに必要となりますので、大切に保管してください。

6. 提出後
@ 配達証明書
  配達証明をつけた場合は、郵便物が配達された後に、何月何日にそれを配達したか書かれたハガキ(配達証明書)が送られてきます。この配達証明書が相手方が郵便物を受け取ったという証拠となりますので大切に保管しておいてください。
A 保管すべき書類
  ・内容証明郵便の謄本
・郵便物受領証
・配達証明書
・その他関係書類(クーリングオフの際の契約書等)
 ※これらの書類はファイル等に入れ、1つにまとめて大切に保管してください。
B 謄本の閲覧等
  内容証明郵便の差出人は謄本の保存期間である5年間に限り、差出郵便局で郵便物受領証を提示すると謄本の閲覧ができます。その際、謄本閲覧料420円が必要です。
また、郵便局長の証明文言の記載された差出人保管用の謄本を紛失したり、何らかの事情で証明文言のある謄本を再度もらいたいときは、差出郵便局で郵便物受領証明書を提示し、謄本を提出すると郵便局長名の証明文言を記載してもらうことができます。
さらに配達証明として出した郵便物は、郵便物を出した後でも差出日から1年以内に限り、差出郵便局に郵便物受領証を提出すると、再度配達証明を請求することができます。
 
 

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